アメリカのVISAって良く聞くけれども
これって?
と
以外とVISAを知らない方は多い。
では、VISAって何なんでしょうか?
VISA=査証
ちょっと分かりにくいかもしれないですが、
通常他の国に行く時は
パスポートがあっても
行き先の国の入国許可(査証、VISA)が必要です。
日本国は旅行などの短期間の場合は
査証免除されている国が多いので
この辺りあまり皆さん気にされていないと思いますが
大半の国は旅行に行くとしても
行き先の国に入国許可(査証、VISA)を申請し
許可を取らなくては入国できません。
稀に
VISAがあっても入り口で拒否される場合もありますが。。。
ここではアメリカのVISAについて話したいと思います。
2011年3月の震災の後
日本からアメリカに移住されたい
と思われた方々の問い合わせが多かったです。
アメリカに限らず
日本以外の国に移住をするには
移住される国の許可が必要です。
アメリカに行くためには
観光、留学、就労、永住といった
渡航目的に応じてのVISAを申請する必要があります。
アメリカのVISAは『移民VISA』と『非移民VISA』
の2種類があります。
『非移民VISA』を取得して渡米される方は何らかの渡航目的があり、
渡航目的が達成したら日本に帰国しなくてはなりません。
『非移民VISA』には有効期限があります。
VISA有効期間とは期間内であればアメリカに入国できるという事であり
アメリカに滞在できるという意味ではありません。
滞在期間は入国審査官が決定し、
通常滞在資格に応じた期間が許可されます。
日本国市民は通常アメリカ入国は
3ヶ月未満であればVISAウェイバーで入国する事ができます。
これは歴史的に見て違法な移民が少ない国には
VISAを要求せずに自由に観光を認めてくれると言うプログラムです。
日本もその国の一つとして認められていて
90日間であればアメリカに観光、ビジネス(商売をしたり就労はできない)
を目的として入国できます。
ですが、入国審査では必ず帰りのチケットを提示する必要があります。
下記はVISAの種類です。
これって?
と
以外とVISAを知らない方は多い。
では、VISAって何なんでしょうか?
VISA=査証
国が自国民以外に対して、
多くの国では入国を保証するものではなく、
入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっている。
大多数の国が同様の制度を運用しているが、
同時に一定の条件内で査証免除が行われている場合が多い。
(wikipediaより)ちょっと分かりにくいかもしれないですが、
通常他の国に行く時は
パスポートがあっても
行き先の国の入国許可(査証、VISA)が必要です。
日本国は旅行などの短期間の場合は
査証免除されている国が多いので
この辺りあまり皆さん気にされていないと思いますが
大半の国は旅行に行くとしても
行き先の国に入国許可(査証、VISA)を申請し
許可を取らなくては入国できません。
稀に
VISAがあっても入り口で拒否される場合もありますが。。。
ここではアメリカのVISAについて話したいと思います。
2011年3月の震災の後
日本からアメリカに移住されたい
と思われた方々の問い合わせが多かったです。
アメリカに限らず
日本以外の国に移住をするには
移住される国の許可が必要です。
アメリカに行くためには
観光、留学、就労、永住といった
渡航目的に応じてのVISAを申請する必要があります。
アメリカのVISAは『移民VISA』と『非移民VISA』
の2種類があります。
『非移民VISA』を取得して渡米される方は何らかの渡航目的があり、
渡航目的が達成したら日本に帰国しなくてはなりません。
『非移民VISA』には有効期限があります。
VISA有効期間とは期間内であればアメリカに入国できるという事であり
アメリカに滞在できるという意味ではありません。
滞在期間は入国審査官が決定し、
通常滞在資格に応じた期間が許可されます。
日本国市民は通常アメリカ入国は
3ヶ月未満であればVISAウェイバーで入国する事ができます。
これは歴史的に見て違法な移民が少ない国には
VISAを要求せずに自由に観光を認めてくれると言うプログラムです。
日本もその国の一つとして認められていて
90日間であればアメリカに観光、ビジネス(商売をしたり就労はできない)
を目的として入国できます。
ですが、入国審査では必ず帰りのチケットを提示する必要があります。
下記はVISAの種類です。
Aビザ(外交官ビザ) | |
A-1 |
高級官吏(国王・大臣・政府高官・大使・領事官)
とその配偶者、子供 |
A-2 |
A-1以外の政府職員とその配偶者、子供
|
A-3 |
A-1・A-2該当者の使用人とその配偶者、子供
|
| |
B-1 |
90日以上の商用を目的とした外国人
|
B-2
|
90日以上の観光を目的とした外国人
|
| |
C-1 |
米国を一時通過して他国へ行く外国人
|
C-2 |
米国入国が許可されていない国の国連上級職員
|
C-3 |
C-1、C-2以外の政府職員とその配偶者、
子供、使用人 |
| |
D-1 |
船舶・航空機の乗員が米国に一時滞在後、
同じ船または航空機で出国する場合 |
D-2 |
船舶・航空機の乗員が米国に一時滞在後、
他の船または 航空機で出国する場合 |
| |
E-1 |
商用駐在員とその配偶者、子供
(米国との輸出入に従事する貿易商自身、 または商社の社員) |
E-2 |
条約投資家とその配偶者、子供
(米国に相当額の投資をする個人、会社、 またはその会社の管理職、特殊技能者) |
| |
F-1 |
学生(大学院・大学・短大・語学学校)
|
F-2 |
F-1visa保持者の配偶者と子供
|
| |
G-1 |
国連等、国際機関の代表駐在者とその配偶者、子供
|
G-2 |
G-1以外の代表駐在員とその配偶者、子供
|
G-3 |
米国政府が認可していない国の国連・
国際機関代表者と配偶者、子供 |
G-4 |
国連・国際機関の職員・使用人と配偶者、子供
|
G-5 |
G-1からG-4の使用人とその配偶者、子供
|
| |
H-1A |
外国人看護婦
|
H-1B |
専門職能者とファッションモデル
|
H-2A |
短期季節的農業労働者
|
H-2B |
H-2A以外の短期労働者
|
H-3 |
職業実習訓練・技能研修者・見習い
|
H-4 |
H-1からH-3の配偶者と子供
|
| |
新聞・ラジオ・テレビ・映画などの報道関係者
| |
| |
J-1 |
交換プログラムによる交流訪問者(交換留学生)
|
J-2 |
J-1visa保持者の配偶者と子供
|
| |
K-1 |
米国市民と婚約した外国人
|
K-2 |
K-1の子供
|
K-3 |
米国市民と結婚し、永住権を申請中の外国人
|
K-4 |
K-3取得者の21歳未満の未婚の子供
|
| |
L-1A |
米国にある親・子会社、
または関連会社に転勤する経営者、管理職 |
L-1B |
米国にある親・子会社、
または関連会社に転勤する特殊・専門技術職者 |
L-2 |
L-1の配偶者と子供
|
| |
M-1 |
米国の専門学校に留学する外国人
|
M-2 |
M-1の配偶者と子供
|
| |
N-8 |
21歳未満のG-4所持者が特別移民で
永住権を取得した場合の両親 |
N-9 |
G-4所持者が特別移民で永住権を
取得した場合の兄弟・姉妹及び21歳未満の子供 |
| |
O-1 |
科学・芸術・教育・ビジネス・
スポーツ分野で卓越した能力を持つ外国人 |
O-2 |
O-1の助演者・補助者
|
O-3 |
O-1・O-2の配偶者と子供
|
| |
P-1 |
国際的に認められている芸能人やスポーツ選手
|
P-2 |
交換プログラムにより米国に入国する芸術家や芸能人
|
P-3 |
文化的に特有なイベントに参加する芸術家や芸能人
|
P-4 |
P-1からP-3の配偶者と子供
|
| |
司法長官が認めた「国際的文化交流プログラム」
に参加する外国人 | |
| |
R-1 |
アメリカ国内の宗派に属する関係者
|
R-2 |
R-1の配偶者と子供
|
ちょっとまじめに書きすぎましたが
こんなに沢山のVISAの種類があります。
が
これらのVISAを取得するのは時間もお金もかかります。
長くなるので続きは次回!